不動産価格の決まり方

不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価する際に利用される複数の評価基準によって決まります。
この評価基準を総称して「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、主に下記の4つの評価方法によって算出されます。
1. 時価 時価は、市場価格に近い価格を指します。
これは実際の市場で取引されている不動産価格を基準にしています。
不動産の価格は需要と供給のバランスによって形成されます。
時価の算出では、一般的な取引のみを考慮し、特殊な事情によって成立した取引は除外されます。
通常、不動産評価額は公的機関によって評価されますが、時価の場合はその例外です。
2. 公示価格 公示価格は、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に基づき、毎年1月1日時点の不動産価格を算出し、公表しています。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
また、都道府県知事が毎年7月1日時点の不動産価格を公表しており、これを基にした基準地価(都道府県基準地標準価格)も存在します。
3. 相続税路線価 相続税路線価は、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税の課税対象となる不動産の評価に用いられます。
不動産価格の決まり方は多岐にわたりますが、時価や公示価格、相続税路線価は特に重要な評価基準です。
不動産の売買や評価を検討している方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
相続税の基準価格となる「路線価」とは
路線価とは、国税庁が全国各地の約40万箇所の道路における標準地の価格を決定するもので、一般的に「路線価」と呼ばれています。
この路線価は、相続税や贈与税などの課税額の基準として使用されます。
国税庁は毎年1月1日時点での評価額を算定し、8月に公表します。
相続税の具体的な評価額は、「相続税路線価」を土地の面積と掛けた値で算出することが可能です。
ただし、相続税路線価は一般的に公示価格の約80%程度となります。