海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外に不動産を所有することで相続税を節税することができるのか考えてみましょう。
被相続人の住所や居住年数が相続税に影響する海外資産について 被相続人が日本に住所を有している場合 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有している場合 ここでもさらに場合分けが必要です。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
①相続人が日本に住所を有している場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有しており、かつ居住期間が5年以上の場合 被相続人が海外に住んでいる期間が5年以下の場合と同じく、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上、被相続人自身が日本国籍を有し、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えてみました。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家に相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について 被相続人も相続人もどちらも5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税は課せられません。
ただし、これは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。