成年後見人とは?

成年後見人とは?成年後見制度を利用する人のためのサポート役
「成年後見人」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、具体的に何をする人なのか、誰がなれるのか、そしてどのような状況で必要になるのか、実は詳しくは知らない人が多いことがありますね。
ですので、ここでは成年後見人について、詳しく説明いたします。
成年後見人とは、「成年後見制度」という制度に基づいて、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに法律上の行為を行う人のことです。
具体的には、契約の締結や解除、財産の管理などを本人の代わりに行い、法律的な観点から本人を保護・支援する役割を担います。
成年後見人の選任を検討するシチュエーションとして考えられる例を以下に示します。
・認知症の親が同じものを繰り返し買ったり、契約を締結したりしてしまう場合。
・判断能力の衰えた人の財産を家族が勝手に使っている場合。
・遺産分割の協議を進めたいが、被相続人の判断能力が十分ではない場合。
・施設入所費用を捻出するために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことは難しい場合。
・知的障害を抱えた親族がいる場合。
上記のような状況に直面した場合、成年後見人の選任を検討することが必要です。
選任手続きや費用についても、具体的な説明をしていきましょう。
成年後見人を選ぶ際には、本人の希望や意見を尊重しながら、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
適任者としては、家族や友人、弁護士、社会福祉協議会などが挙げられます。
選任手続きとしては、地方裁判所の法務局に申立てを行う必要があります。
さらに、法定後見人になった場合や弁護士を選任した場合には、成年後見人費用の一部が国から支給されることもあります。
将来の心配事に備えて、成年後見制度についての詳細な情報や認知症・知的障害についての知識を持ち、成年後見人の役割や選任手続き、費用について理解しておくことをおすすめします。
参考ページ:成年後見人とは?どういった職務がある?手続き方法は?
成年後見人制度の種類とその選任方法について
成年後見人が必要となる場合、成年後見人に選任する方法にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは成年後見人制度の種類や資格、そして選任方法について詳しく説明いたします。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの種類が存在します。
法定後見制度は、成年被後見人(成年後見が必要な人)の判断能力が不十分であると認められた場合に適用されます。
この場合、家庭裁判所が成年被後見人の状況を評価し、ふさわしい成年後見人を選任します。
そして、法定後見制度には後見、保佐、補助という3つの形態があります。
これによって、代理人としての権限の範囲が異なります。
また、任意後見制度は、成年後見人を希望する本人またはその身近な人が、自由に後見人を選任することができる制度です。
この場合、希望する後見人の候補を自ら選び、選任の手続きを行うことが可能です。
さらに、成年後見人になるためには特定の要件を満たす必要があります。
一般的には、成年後見人になる者は満20歳以上でなければなりません。
加えて、法的な制約や犯罪歴のないことなどが求められることもあります。
また、法定後見制度では、特定の専門職の資格(例えば、弁護士や社会福祉士など)を持つ者が選任されることが多いです。
成年後見人になるための選任方法は、まずは成年後見人を希望する本人やその身近な人が、自己申告や申立て書の提出などの手続きを行います。
その後、家庭裁判所が選任手続きを進め、成年後見人を選出することになります。
以上が成年後見人制度の種類とその選任方法についての詳しい説明です。
成年後見人を必要と感じた場合は、自身の状況や希望に合わせた適切な制度を選び、選任手続きを進めることが重要です。