不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
まず、印紙税というものがあります。
これは、不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで納付します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税は契約金額に応じて税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、なるべく早く売却するとお得です。
具体的な金額は細かく分けられていますが、売却金額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。
売却によって得られる金額と比較すると大きい額ではないかもしれませんが、把握しておくことは重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は売却価格に応じて金額が決まります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
法律で定められているので、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
つまり、売却価格に応じて仲介手数料が上がり、それに対して消費税が加算される仕組みです。
いずれの税金も不動産売却には避けて通れないものですが、その金額や仕組みをしっかり把握しておくことで、節税の方法を見つけることもできます。
不動産売却に関する税金については、個別のケースによって異なることもあるため、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
せっかく手放す不動産ですから、できるだけ負担を減らす工夫をしましょう。
不動産売却の際の費用について詳しく解説します
不動産を売却する際には、様々な費用がかかります。
まず、仲介手数料ですが、名古屋市であれば「ゼータエステート」という不動産仲介業者が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
これは、不動産が売れるまで仲介手数料を半額にしてくれるというものです。
次に、司法書士費用ですが、一般的には不動産の所有権移転登記に関する費用は、買い手が支払うことが一般的です。
ただし、売り手が抱えている住宅ローンの残債がある場合、抵当権抹消登記の費用も売り手が負担しなければなりません。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円かかります。
具体的には、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記費用は2,000円必要です。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
以上が不動産売却における主な費用です。
不動産を売却する際には、これらの費用を事前に把握しておくことが大切です。