ワンルームマンションによる相続対策の有効性

親が生きているうちに相続対策を行うことの重要性
健在なうちに相続税対策を行うことは、被相続人である親の判断と主導で行うことが重要です。
これは、親が末期がんや他の病気で余命が短くなった場合に、急いで相続税対策を行ってもほとんど効果がないからです。
相続税法の仕組みにより、多くの納税者が悩まされることがあります。
そのため、相続税対策は親と一緒に考えることが重要なのです。
ワンルームマンションによる相続対策の有効性
相続税は一括で現金で納付する必要がありますので、ある程度の現金を残しておくことは重要です。
しかし、多額の現金や預金を相続する場合は注意が必要です。
なぜなら、現金や預金は時価評価されるため、評価額を下げることが難しいからです。
一方、不動産の評価額は倍率方式や路線価方式で計算されます。
簡単に言うと、土地の評価額は公示価格の80%、建物は固定資産税評価額と同額になるため、不動産の評価額は現金や預金に比べて低くなります。
このように、不動産投資を通じた相続対策は、不動産の評価額を下げる手段として有効です。
ただし、相続税は個々の状況によって異なりますので、具体的な相続対策については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資 ワンルーム 節税 気軽にできるワンルーム投資で節税効果はあるのか解説
ワンルームマンション投資の定義
ワンルームマンション投資とは、土地に建てられたマンションの一室を賃貸用に利用して、投資不動産として運用する方法です。
この場合、相続税の評価額は以下の式で算出されます。
自己使用地の価格×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。
また、建物は貸家と見なされ、自己使用住宅価格×(1-借家権割合×賃貸割合)で評価額が算出されます。
ワンルームマンション投資における評価の特例
ワンルームマンションの投資物件の評価額には、自己使用地と賃貸部分の価格の差引きが影響していることが分かっています。
つまり、自分自身が住むための部分と、賃貸に貸し出すための部分の価格の差があることにより、評価額が低くなる傾向があるのです。
さらに、ワンルームマンションへの投資用地に対しては特例があります。
この特例では、土地の評価額から50%を減額することができます。
ただし、この特例の計算はかなり複雑であり、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。
特例を利用することにより、相続時のワンルームマンションの評価額をさらに低く抑えることができるのです。